第二種電気工事士又は電気主任技術者の資格を持っている方が、さらに認定電気工事従事者認定証を取得すると、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、600V以下の電気工事(簡易電気工事)を行うことができます。
認定電気工事従事者認定証は、(一財)電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証明書を添えて、産業保安監督部長に申請すると認定証の交付が受けられます。
受講資格者 | 第二種電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けた方 (注)次の方は認定講習を受講しなくても、申請により認定電気工事従事者認定証の交付を受けることができます。 (イ)第一種電気工事士試験合格者 (ロ)第二種電気工事士免状交付後、電気に関する工事の実務経験が3年以上ある方 (ハ)電気主任技術者免状交付後、電気工作物の工事、維持もしくは運用に関する実務経験が3年以上ある方 |
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講習場所 | 福岡市 |
講習日 | 令和7年7月15日(火)、7月24日(木)、7月30日(水) |
受講料 | 12,500円(税込) |
申込受付期間 | 令和7年4月3日(木)~令和7年4月23日(水) |
受講申込先 | 一般財団法人 電気工事技術講習センター 〒105-0004 東京都港区新橋4-7-2(6東洋海事ビル4階) TEL:03-3435-0897 |